特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜 指定介護老人福祉施設運営規定

特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜 指定介護老人福祉施設運営規定

第1章 施設の目的及び運営の方針

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人「寿」が開設する特別養護老人ホームグリーンヒル泉・横浜(以下

「事業所」という。)が行う指定介護老人福祉施設サニビス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や職員が、要介護状態にある入居者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 個別介護計画に基づき、可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入浴・排泄・食事等の介護、相談・援助社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を行う。そのことにより入居者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう努める。

2 入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場にたってサービスを提供するよう努める。

3 小規模な生活単位の中で行う「ユニットケア」による明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結びつきを重視した経営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜

(2)所在地 横浜市泉区和泉町2312

第2章 職員の職種、員数及び職務の内容等

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

(1)施設長(管理者) 1人

常勤にて専ら施設の職務に従事し、施設職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。また、職員に必要な指揮命令を行う。

(2)医師       1人(非常勤)

入居者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う

(3)生活相談員    4人

入居者の生活相談、処遇の企画や実施等を行う。

(4)介護支援専門員  4人

個別介護計画の作成・実践・評価等を行う。

(5)看護職員     7人(内非常勤1名)

入居者の保健衛生並びに看護業務を行う。

(6)介護職員     79人(内非常勤34名)

入居者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

(7)機能訓練指導員  2人(内非常勤1名)

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行う。

(8)管理栄養士    1人

食事の献立作業、栄養計算、入居者に対する栄養指導等を行う。

(9)事務職員     2人(内非常勤1名)

必要な事務を行う。

 2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

第3章 入居定員

(入居定員)

第5条 事業所の入居定員は、定員6名のユニット9、定員9名のユニット8の合計   126人とする。

(定員の遵守)

第6条 災害等やむを得ない場合を除き、入居定員及び居室の定員を超えて入居させない。

第4章 入居者に対するサービス内容及び利用料その他費用の額

(内容及び手続きの説明及び同意)

第7条 施設は、サービス提供の開始に際して、入居申し込み者またはその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。

(入退居)

第8条 心身に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において常時

の介護を受けることが困難な者に対してサービスを提供する。

2 正当な理由なくサービスの提供を拒否しない。

3 入居申し込み者が入院治療を必要とする場合や、入居申込者に対して適切な便宜を 供与することが困難な場合には、適切な医療機関や介護老人保健施設を紹介する等の措置を速やかに講じる。

4 入居者の入居申込に際して、心身の状況、病歴等の把握に努める。

5 入居者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、入居者が居宅で日常生活を営むことができるか否かを検討する。検討にあたっては、グリーンヒル泉・横浜入退居要綱に定める入退居検討委員会において協議する。

6 居宅での日常生活が可能と認められる入居者に対して、本人及びその家族の要望、退居後に置かれる環境等を勘案し、円滑な退居のための援助を行う。

7 入居者の退居に際して、居宅介護支援事業者に対する情報の提供や、保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。

(要介護認定の申請に係る援助)

第9条 入居の際に要介護認定を受けていない入居申込者について、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認する。申請が行われていない場合は、入居申込者の意思を踏まえ、速やかに申請が行えるよう援助する。

(施設サービスの計画の作成)

第10条 施設の管理者は、介護支援専門員に、施設サービスの作成に関する業務を担当さ

せる。

2 施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という)は、入居者の能力、置かれている環境等の評価を通じて間題点を明らかにし、入居者の自立を支援する上での課題を把握する。

3 計画の担当介護支援専門員は、入居者の家族の希望、把握した課題に基づき、施設サービスの原案を作成する。原案は、他の職員と協議の上作成し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上で留意すべき事項等を記載する。

4 計画担当介護支援専門員は、施設サービスの原案について入居者に説明し、同意を得る。

5 計画担当介護支援専門員は、施設サービスの作成後においても、他の職員との連携を継続的に行い、施設サービス計画の実施状況を把握する。また、必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。

(サービスの取扱方針)

第11条 入居者の心身の状況に応じて、適切な処遇を行う。

2 サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

3 職員は、サービスの提供に当たって、入居者またはその家族に対して、必要事項を  わかりやすく説明する。

4 入居者本人または他の入居者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為は行わない。

5 サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(介護)

第12条 1週間に2回以上、適切な方法により入居者を入浴させ、または清拭する。

2 心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。

3 おむつを使用せざるを得ない入居者について、おむつを適切に交換する。

4 離床、着替え、整容等の介護を適切に行う。

5 常時1人以上の常勤職員を介護に従事させる。

6 入居者の負担により、施設の従業者以外の者による介護を受けさせない。

(食事の提供)

第13条 食事の提供は、栄養、入居者の身体状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間

に行う。また、入居者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して各ユニット内のリビングで行う。

2 食事の時間はおおむね次の時間とする。

(1)朝食8時00分から

(2)昼食12時00分から

(3)夕食17時30分から

(相談及び援助)

第14条 入居者またはその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助書

その他の援助を行う。

(社会生活上の便宜の供与等)

第15条 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入居者のためにレクリエーションの機会を設

ける。

2 入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、その同意を得て代行する。

3 常に入居者の家族と連携を図り、入居者と家族の交流等の機会を確保する。

(機能訓練)

第16条 入居者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、また

その減退を防止するための訓練を行う。

(健康管理)

第17条 施設の医師または看護職員は、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとる。

2 施設の医師は、健康手帳を所有している者については、健康手帳に必要事項を記載する。

(入居者の入院期間中の取扱)

第18条 入居者が医療機関に入院する必要が生じた場合、3ヶ月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、本人及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事清がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入居できるようにする。

(利用料等の受領)

第19条 サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、

当該サービスが法定代理受領サービスである時は、その1割、2割または3割とする。

2 法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に、入居者から支払いを受ける利用料と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との聞に、不合理な差額が生じないようにする。

3 前2項のほか、次に掲げる費用を徴収することができる。尚、料金及び支払方法等については別紙記載のとおりとする。

(1)ユニット型個室の居住費

(2)食事の費用

(3)電気料金

(4)クラブ活動費

(5)記録の複写

(6)理美容代

(7)日常生活費のうち、入居者が負担することが適当と認められるもの。

4 サービスの提供に当たって、入居者またはその家族に対して、サービスの内容・費用について説明し、入居者の同意を得る。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第20条 法定代理受領サービスに該当しない、サービスの費用の支払いを受けた場合には、

サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を入居者に交付する。

第5章 施設の利用にあたっての留意事項

(入居者の心得)

第21条 入居者は、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。

(外出及び外泊)

第22条 入居者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る。

(健康保持)

第23条 入居者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診断等は、特別な理由がない

限り受診する。

(衛生保持)

第24条 入居者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力する。

(禁止行為)

第25条入 居者は、施設内での次の行為をしてはならない。

(1)宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2)けんか、口論、泥酔等で他の入居者等に迷惑を及ぼすこと。

(3)施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。

(4)故意に施設内若しくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。

第6章 非常災害対策

(非常災害対策)

第26条 非常災害に備えて必要な設備を設け、消防、避難に関する計画を作成する。

2非常災害に備え、少なくとも6カ月に1回は非難、救出その他必要な訓練等を行う。

第7章 その他施設の運営に関する重要事項

(受給資格等の確認)

第27条 サービスの提供を求められた場合には、その被保険者証によって、被保険者資格

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。

2 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には、当該意見に配慮してサービスを提供する。

(入退居の記録の記載)

第28条 入居に際して、入居年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。また、

退居に際しては、退居年月日を被保険者証に記載する。

(入居者に関する市町村への通知)

第29条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。

(1)正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の 程度を悪化させたと認められるとき。

(2)偽り、その他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとしているとき。

(勤務体制の確保等)

第30条 入居者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定める。

2 施設の職員によってサービスを提供する。ただし、入居者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。

3 従業者の資質向上のための研修の機会を次のとおり設ける。

(1)採用時研修採用後3ケ月以内

(2)継続研修年2回

(衛生管理等)

第31条 設備等の衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品・

医療用具の管理を適切に行う。

2 感染症の発生、蔓延を防ぐために必要な措置を講ずる。

(協力医療機関等)

第32条 入院治療を必要とする入居者のために協力医療機関並びに協力歯科医療機関定

める。

(掲示)

第33条 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、協力歯

科医療機関、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。

(秘密保持等)

第34条 職員は、正当な理由なく、業務上知り得た入居者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 退職者等が正当な理由なく、業務上知り得た入居者またはその家族の秘密を漏らさぬよう、必要な措置を講ずる。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第35条 居宅介護支援事業者またはその従業者に対して、要介護被保険者に施設を紹介す

ることの代償として、金品その他の財産上の利益の供与はしない。

2 居宅介護支援事業者またはその従業者から、施設からの退居者を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益の収受をしない。

(苦情処理)

第36条 入居者からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど

必要な措置を講ずる。

2 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または、市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市 町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。

3 サービスに関する入居者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。

(地域との連携)

第37条 運営にあたって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域と

の交流に努める。

(事故発生時の対応)

第38条 サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、施設の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。

(虐待防止に関する事項)

第39条 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  • 虐待防止のための指針の整備
  • 従業者に対し虐待を防止のための定期的な研修の実施
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための

(会計の区分)

第40条 サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。

(記録の整備)

第41条 従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。

2入居者に対するサービスの提供の諸記録を整備し、その完結の日から5年聞保存する。

(その他)

第42条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人「寿」と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

この規程は、令和1年10月1日から施行する。

この規程は、令和1年11月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。