ケアセンターグリーンヒル泉・横浜 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護運営規程
第1章 施設の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人寿が開設するケアセンターグリーンヒル泉・横浜似下「事業所」という。)が行う指定併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護事業サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や職員が、要支援1もしくは、要支援2状態にある利用者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 個別介護計画に基づき、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の援助、機能訓練、健康管理及び療養との援助を行う。
並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指す。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたってサービスを提供するよう努める。
3 小規模な生活単位の中で行う「ユニットケア」による明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結びつきを重視した経営を行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称ケアセンターグリーンヒル泉・横浜
(2)所在地横浜市泉区和泉町2312
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容等
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)施設長(管理者) 1人(兼務)
常勤にて専ら施設の職務に従事し、施設職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。また、職員に必要な指揮命令を行う。
(2)医師 1人(非常勤、兼務)
利用者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う
(3)生活相談員 1人(常勤、兼務)
利用者の生活相談、処遇の企画や実施等を行う。
(4)介護支援専門員 1人(常勤、兼務)
個別介護計画の作成・実践・評価等を行う。
(5)看護職員 1人(常勤、兼務)
利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。
(6)介護職員 8人(常勤6名兼務、非常勤2名兼務)
利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。
(7)機能訓練指導員 1人(常勤、兼務)
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行う。
(8)管理栄養士 1人(常勤、兼務)
食事の献立作業、栄養計算、利用者に対する栄養指導等を行う。
2 施設は、状況に応じ、員数を変更又は上記に加え職員を配置することがある。
3 上記の職員の他、法人に所属する職員は、一致協力して事業の運営を行うこととする。
第3章 利用定員
(利用定員)
第5条 事業所の定員は、定員9名のユニット1の9人とするが、要介護状態の利用者と併用となる関係で定員の調整が行われる事がある。又、施設入居者の入院その他により、空床がある場合にはこれを超えて利用することが出来る。
第4章 利用者に対するサービス内容及び利用料並びに取り扱い方針
(サービス内容)
第6条 施設が、サービス利用中の利用者に対して提供するサービスの内容は次のとおりとする。
(1)目常生活介護
利用者の日常生活動作能力に応じた、必要な介助。
- 排泄介助
- 移動介助
③その他、必要と認められる介助
(2)小規模な生活単位の中で行う「ユニットケア」により、明るく家庭的な雰囲気の下で、レクリエーションや余暇活動等の提供を行う。
(3)事業実施地域内の利用者に対する居宅と施設間の送迎サービス
障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、施設の車両により送迎を行う。また、その際は、必要に応じて送迎車両への昇降及び移乗の介助を行う。なお、12条に定める通常の事業の実施地以外の利用者については、別途費用を申し受け送迎を行うが、状況により実施出来ないこともある。
(4)看護職員による血圧測定、体温測定等の健康管理状態の確認。
(5)医師による体調不良時の診察。’
(6)入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、また減退を防止するための訓練を行う。
(7)1日3回以上の食事の提供並びに、必要とする利用者への食事介助。
(8)1週当たり2回以上の入浴サービス。
衣類着脱、身体清拭、洗髪、洗身等必要な入浴サービスを、一般浴槽、リフト浴及び特殊浴槽により提供する。
(9)利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談、助言並びに関係機関との連絡調整、報告。
(サービスの取扱方針)
第7条 利用者の心身の状況に応じて、適切な処遇を行う。
2 サービスの提供は、居宅サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 職員は、サービスの提供に当たって、利用者またはその家族に対して、必要事項をわかりやすく説明する。
4 利用者本人または他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
5 サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(食事の提供)
第8条 食事の提供は、栄養、利用者の身体状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行う。また、利用者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して各ユニット内のリビングで行う。
2 食事の時間はおおむね次の時間とする。
- 朝食 8時00分から
- 昼食 12時00分から
- 夕食 18時00分から
(相談及び援助)
第9条 利用者またはその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
(営業目及び営業時間)
第10条 施設の営業目及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業目は、通年営業とするが、申し込み受付は年末年始(12月29日~1月3日)を除き、原則として月~金曜日とする。
(2)営業時闘は電話等により、24時間常時可能な体制とするが、申し込み受付時間は、原則として午前9時30分~午後5時までとする。
(利用料等の受領)
第11条 サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時は、その1割とする。
2 法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に、利用者から支払いを受ける利用料と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、 不合理な差額が生じないようにする。
3 前2項のほか、次に掲げる費用を徴収することができる。尚、料金については別紙記載のとおりとする。
(1)ユニット型の滞在費
(2)食事及び食材料費の費用
(3)理美容代
(4)日常生活費のうち、利用者が負担することが適当と認められるもの。
4 サービスの提供に当たって、利用者またはその家族に対して、サービスの内容・費用について説明し、利用者の同意を得る。
5 前各号の料金の支払いは、現金又は振込みにより、指定期日までに行うものとする。
(通常の事業実施地域)
第12条 施設の通常のサービス実施地域は、横浜市全域、藤沢市全域、大和市全域、綾瀬市全域、鎌倉市全域とする。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第13条 法定代理受領サービスに該当しない、サービスの費用の支払いを受けた場合に
は、サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。
第5章 施設の利用にあたっての留意事項
(利用者の心得)
第14条 利用者は、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。
(禁止行為)
第15条 利用者は、施設内での次の行為をしてはならない。
(1)宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(2)けんか、口論、泥酔等で他の利用者等に迷惑を及ぼすごと。
(3)施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
(4)故意に施設内若しくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと
第6章 非常災害対策
第16条 非常災害に備えて必要な設備を設け、消防、非難に関する計画を作成する。
2 非常災害に備え、少なくとも6カ月に1回は非難、救出その他必要な訓練等を行う。
第7章 その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第17条 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定める。
2 施設の職員によってサービスを提供する。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。“
3 従業者の資質向上のための研修の機会を次のとおり設ける。
(1)採用時研修採用後3ヶ月以内
(2)継続研修年2回
(衛生管理等)
第18条 設備等の衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療晶・医療用具の管理を適切に行う。
2 感染症の発生、蔓延を防ぐために必要な措置を講ずる。
(掲示)
第19条 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、協力歯科医療機関、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第20条 職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 退職者等が正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさぬよう、必要な措置を講ずる。
(苦情処理)
第21条 利用者からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講ずる。
2 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または、市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
3 サービスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
(地域との連携)
第22条 運営にあたって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。
(事故発生時の対応)
第23条 サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、施設の責めに帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
(虐待防止に関する事項)
第24条 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 虐待防止のための指針の整備
- 従業者に対し虐待を防止のための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための
(会計の区分)
第25条 サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。
(記録の整備)
第26条 従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 利用者に対するサービスの提供の諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(その他)
第27条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人寿と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日より施行する。
この規程は、平成21年4月1日より施行する
この規程は、平成22年4月1日より施行する。
この規程は、平成24年4月1日より施行する。
この規程は、平成25年10月1日より施行する。
この規程は、令和1年10月1日より施行する。
この規程は、令和6年4月1日より施行する。